日本の「外国人漁業規制に関する法律」の改正で、日本の排他的経済水域(EEZ)内で違法操業で摘発された漁船に対する処罰基準が大幅に強化される。
済州島によると、日本政府は最近、小笠原諸島周辺などで急増している中国漁船によるサンゴの違法漁業対策の一環として、11月19日「外国人漁業規制に関する法律」を改正して、今年12月上旬から施行予定であることを通知してきたと明らかにした。主な改正内容を見てみると、無許可操業などの不法操業の摘発時には、400万円から3000万円以下に、臨検拒絶の摘発時には、30万円から300万円以下にと最大10倍に増えた。
これに対し済州島は「韓国の近海と日本の排他的経済水域の境界線付近で操業する我々も、水産協同組合、漁業情報通信局、地域漁船主協会などを通じた指導と広報を強化し、拿捕など一件の事故も発生しないように行政力を強化していく方針だ」と述べた。
【記事】
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