整形手術をした患者が、当初意図した目的を達成していなかった場合、診療費を取り戻すことができるという裁判所の判断が出てきた。
一般的な医療契約は、委任の性格が強い一方、整形手術の契約は、請負契約的性格を持つと裁判所は判断した。したがって、今回の判決が上級審でも確定される場合、整形手術による患者と病院間の紛争で重要な判例として適用され、今後大きな波紋を起こすと予想される。
15日、ソウル中央地裁民事6のシムチャンソプ判事は、イム某さんが延世大セブランス病院を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告一部勝訴判決したと明らかにした。シム判事は「ただ審美感の違いで患者が満足ができない場合ではなく、整形手術後、初めから意図した目的を達成していなかった場合、医師が整形手術をするにあたり、その義務を履行しなかったと見ることができる余地が多い」とした。特に「患者一人一人の体質や特性に応じて、医療行為の効果が違って、医師が診療行為の結果を予見したり、回避することが不可能だったことを証明することができない以上、医療契約上の義務を履行しなかったと見ることができる」と判示した。続いて「イム某さんの鑑定人の鑑定の結果によると、彼は病院で二度にわたる手術にも関わらず、手術前より鼻の曲がった程度がより悪くなった」とし「このような現象が、イム某さんの体質や身体的特性に起因したという点に関する立証がない限り、整形手術の目的を達成できなかった病院側へ診療費を支払う義務はない」と付け加えた。
【記事】
http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20141215_0013358431&cID=10201&pID=10200